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『権利擁護と成年後見制度』 要点のつかみ方とレポートの書き方を解説!

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受験資格取得編
画像出典:https://www.irasutoya.com/
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権利擁護と成年後見制度について(要点)

財産管理や意思決定の支援は最近の社会福祉士のホットなテーマであります。地域権利擁護事業の導入として、民間業者へ委託して金銭管理、もしくは金銭給付事業を行う所もあります。事業を運営するスタッフは必ずしも社会福祉士かといえばそうではないのですが、本人の財産の管理は生活の管理であることは忘れては行けない視点です。その他、自己決定など、必要な法律行為の行使や医療同意などについてもおさえておくと本試験では強いです。

権利擁護は民法などともどうしても絡む部分ではあるため、興味があれば、寺本康之先生の民法の本など、民法の触りがわかる本を読むと良いです。最も、細かく知っていなくても試験には十分合格します。時間がなければ諦めて、手をつけないことです。では、レポートの書き方についてです。

実際にレポートを書いてみる

例題

日本で成年後見制度が創設された時代背景を踏まえたうえで、特に「法定後見」の仕組みと運用について説明し、今後の課題を述べなさい。

ポイント

  1. 歴史的背景について整理する なぜ今成年後見制度に至ったのかの理解が大切
  2. この中で切り口を細かく指定して、自分の考えとデータを紐づけて記入する
  3. 具体的な事例を想定して、制度の狭間を忍ぶような知見の拡充も必要

作成例

かつて成年後見制度にあたるものとして禁治産制度、準禁治産制度があったが、その公示方法が戸籍であったことや制度呼称からのイメージが悪かったことから利用が進まない状況であった。社会福祉基礎構造改革により、福祉サービスの利用は契約制度に転換したことから、判断能力の不十分な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者の契約的自立を支援するサブシステムとして成年後見制度が導入された。また、さらにこれを補完するものとして、福祉サービス利用援助事業が立ち上げられた。そもそも後見制度には、民法上の未成年後見制度(親権者を欠く時に開始)及び成年後見制度、任意後見制度に大別される。法定後見とは、成年後見制度、任意後見制度をいい、判断能力が不十分な者に適用される保護制度のことであり、消費者被害等本人が不利益を被る可能性から保護する目的がある。法定後見は、その判断能力の度合によって後見、保佐、補助の3種類に分けられる。申立人が家庭裁判所に審判の申し立てをおこない、家庭裁判所の審判が確定されることで保護が開始される。(3)の、当事者間の自由意志に基づく任意契約によりなされる任意後見制度と比較すると、(1)、(2)の後見制度に関しては当事者意思よりも保護の観点のほうが高く見立てられ、内容に関しても硬直的といえる。私が課題と考えるのは成年後見制度の市区町村長申立て増加の背景に見える高齢者の意思決定に関してである。最高裁判所事務総局家庭局『成年後見関係事件の概況(平成30年1月~12月)』によれば、法定後見の開始審判の申立てに占める市町村長申立の件数が、2018年には約8千件(申立件数全体に占める割合は約22%)を占めている。この数値は2000年に23件(同0.3%)であったものと比較すると増加している。また、同資料によれば単身生活者や身寄りのない高齢者等に対しての申し立て動機は預貯金の管理解約・身上監護が全体の6割で、対象者像は本人が65歳以上の者は、男性では男性全体の約71%を、女性では女性全体の約87%を占めていることもわかる。ここから、単身世帯や身寄りのない高齢者等の増加により、本人の世話をしたり、また必要な時に後見の申立てをすべき親族が見当たらない状況があるとみてとれる。身上監護の延長線上に、本人の医的侵襲行為に対する同意(医療同意)の問題も見える。社会保障審議会医療部会においては、このような身寄りのない者を対象とした支援のあり方についてその調査を踏まえて、ガイドライン作成を進めている。身寄りのない者が意思決定能力が乏しい場合、医療同意権においては法的根拠がないとされるのが現状である。ただその中でも本人の意思に沿った医療の選択や人生の最終段階における決定が本人の来歴・今の状態・将来を周囲の者が複数回の話し合いを通じて、より良い選択肢を検討していくことが、医療に限らず必要と考える。(1196文字 ©mhotsuma 無断転載禁止)

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