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『相談援助の基盤と専門職』要点のつかみ方とレポートの書き方を解説!

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相談援助の基盤と専門職
出典元:https://www.irasutoya.com/
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こんにちは。今回は『相談援助の基盤と専門職』について、書いていきます。

この科目は、午後試験(専門科目)で7問の出題があります。決して多くはないですが、仕事をしていく上での基礎となる部分ですし、ここが抑えられていないと、どの組織にいっても通用しませんので長い目で見ても大切な部分であることを意識して取り組んでいきましょう。

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『相談援助の基盤と専門職』要点

他教科と比較してもこの科目はあまり幅も広くなく、勉強のしやすい科目です。

国試対策としては3つ

1社会福祉士の役割と意義、2相談援助の概念と範囲、3相談援助における権利擁護

を見ていけば十分でしょう。

しかし、レポートを作成してみればわかると思いますが、文字面だけでの理解ではどうしてもうまくいかないことが出てくる科目でもあります。特に、科目内にある「専門職倫理とジレンマ」においては、社会福祉士であり、利用者を守る立場でありながら、組織や社会における責務もあるという立場の難しさにおいて、ジレンマを感じた場合にはどのようにふるまっていけばよいかという部分にも言及しています。しかし、結局は文字面で考えていくだけでは本当の理解には行き着かない箇所でもあり、この点に関しては熟成していく科目ともいえます。

ちなみに文字面としては、「実践現場で、倫理綱領に反する行動が求められることがあった場合、倫理綱領を優先すべき」と考えられている。とされています。結局は自分の立場を顧みて、一番身近なルールを守れということなのですが、私もそれが結果的にクライエントの利益の最大確保につながると考えます。ただそれが、自分が一、マネジメント担当者だった場合も同じような動きがとれるかというと、難しい側面もあります。例えば福祉事務所からの委託として、社会福祉士として相談業をしている場合、件数の獲得のために、プランを省略せよという促しがあった場合所属組織より、単価の高いクライエントを中心に支援していくようアセスメントから支援実施までのの本質を捻じ曲げるような依頼がきた場合などが、これにあたります。これに関しては、前に記載した記事「4象限のマネジメントを活用して、広い目線で支援しよう」に当てはめて言えば第2象限以降の問題でもあり、こういう促しや依頼がそもそも来ない(発生)しないように、事業を運営していくという視点で見れば第3象限の課題ともいえます。ただ、実際にこうなった場合、専門職のマネジメントを担う立場としてはどのような立場で依存先である組織や委託元からチームを守るかが、とても重要な論点となってきます。これについてはまた別記事で記載していきますね。

では、国試対策として、1社会福祉士の役割と意義は基本的なところなので、残り2点を確認していきます。

相談援助の概念と範囲

ソーシャルワークの定義(すなわちケースワークの定義)、グループワークの定義を把握します。ソーシャルワークの定義は基本的なのでテキスト通り読み進めれば難しくないでしょう。グループワークは、ソーシャルワークの一環として効果的な取り組みとして、最近(実はかなり前からですが)注目されています。グループワークとしては、ジゼラ・コノプカ(Konopka,G)のグループワークの14基本原則を抑えておくと良いです。コノプカはグループワークの葛藤に着目してグループワークを論じています。グループワークについて言及した方としては、シュワルツとトレッカーも有名ですが、双方ともに相互作用、交互作用の視点であって、出題しにくいと考えます。

相談援助における権利擁護

簡単に言えばアドボカシーですね。共通科目において権利擁護がありますが、もっと広い視点でクライエントの保護について言及している箇所です

根本的なところですが、アドボカシーとは、社会的な差別偏見などによって自分で権利を主張することがもはや困難となった方を擁護するために代弁者(支援者)が代わりに伝えていけるよう支援をすることです。アドボカシーの在り方って、一般的に代わりに言ってあげるというものを強く意識する傾向にありますが、それはケースアドボカシーであって、セルフアドボカシーとかピアアドボカシーの観点からすれば、むしろ主張を自らの権利として組み立てていく過程に比重を置いているものもあることは忘れないでください。

したがって、支援者はどのアドボカシーの形式をとったとしても、その専門的見地から情報公開や説明責任を行い、クライエント自身が決定していくように支援していく必要があるというわけです。

それでは、レポート課題に取り組んでみましょう。

ソーシャルワーク理論における「エンパワメントアプローチ」の内容について説明したうえで、それに基づく実践的課題について論じなさい。

ポイント.エンパワメントに関する教科書からのキーワード記入→実践的課題には必ずしも支援者とクライエントがわかりやすく分かれる場面に限らずセルフヘルプグループ等に焦点を当ててもかける。

エンパワメントアプローチの起源はセツルメント運動にさかのぼる。社会的平等や社会正義を求めた運動は1960年代から激しくなり、民族解放や女性解放、障害者開放など、抑圧からの解放を目指す世界規模の社会運動に発展していた。1976年にソロモンは、黒人に対するソーシャルワークの実践でエンパワメントアプローチを提唱し、1980年移行のソーシャルワークにエンパワメントの概念を位置づけた。このアプローチは「すべての人間が困難な状況においても潜在的な能力と可能性を持っている」と同時に「すべての人間がパワーレスネスの状況に陥る危険性を持っている」という2点を前提としている。当アプローチはすべての人・環境は強さや可能性を持っているというストレングスモデルを基礎としている。対象となる人のストレングスを探り、これを強化することが支援の主な流れとなる。具体的にその支援プロセスには(1)個人(自己信頼)、(2)対人関係(相互支援)、(3)環境・組織(権利の発見と主張)、(4)社会・政治のステージ(社会への働きかけ)のプロセスを経る。例えば、AA(アルコホーリクス・アノニマス)等セルフヘルプグループで運用されているプログラム『12のステップ』にもエンパワメントアプローチが活用されている。具体的にはアルコールに対して無力であることを自覚し、これを以て自分自身のコントロールが不能である状態を認める自己信頼のプロセスから始まり、断酒を通じて体現するソプラエティ(渇き)について話し合い、相対的に自身の体験や心境を棚卸しする。プログラムの期間中に、アルコール再摂取が起こっても互いに批判せず、むしろ正直に話ができたことを前向きに評価し、時間をかけて寛解に向かって進んでいく。これらプロセスには、上述した当アプローチの前提条件がそのまま活かされているといえる。また当該団体は、クライエント自身も相談者であることから、酒に限らない、嗜癖に関する政府や自治体の計画策定の提言に関して当事者的視座から意見を述べる等、社会問題への支援の在り方について一定の助言的役割を担っている。
他方で、上述した『12のステップ』のように、一定のプログラムさえあればセルフヘルプグループは不要であるという意見や、ステップ中に度々表現される『神』という文言に、信仰の強要をされるようだと感じ、懸念してしまうという意見もある。しかし、当アプローチ以前に認識そのものが他者との比較により初めて存在するという本質的なところからも、プログラムそのものが相互作用の中で初めて効果を発揮するものと考える。『神』という表現については、話し合いを重ねる場そのものへの信頼と捉えられ、その中で得られる力こそが、当グループの表現している『神から得られる、ハイヤーパワー』であり、エンパワメント過程によって得られる問題解決だけに留まらない、人間的成長と捉えられる。(©mhotsuma 無断転載禁止)

社会福祉士が専門職として成立するための要件について説明し、専門職として確立する上で抱えている課題についてまとめなさい。

ポイント.古典的テーマですが、今に至るまで出るということは、かなり重要テーマです。倫理綱領と組織の目指すものは違います。その時あなたはどう考えますかという所、ジレンマを味わいとできるかどうかが、社会福祉士であり続けられるかのカギです。

社会福祉士が専門職として成立する要件として、仲村優一は次の6点をまとめている。「(1)科学的であること(2)その技術を身に着けるのには、一定の教育と訓練が必要であること(3)専門職になるには一定の試験に合格して能力が実証されること(4)行動指針である倫理綱領を守ることにより、統一性が保たれること(5)専門職の提供するサービスは、私益でなく公衆の福祉に資するものでなければならないこと(6)社会的に認知された専門職団体として組織化されていること。」これを踏まえ、社会福祉士はソーシャルワーク分野における専門職であることが確認できるが、医師や弁護士等と異なり、今のところその業務においては名称独占のみの資格であるため、完全専門職ではないという指摘もある。また実際の業務の上での課題として、利用者に介入するほどに法制度の想定する自己決定を進んで行う被支援者としてのあるべき姿に巻き込むという意味では、権力関係を免れないとの指摘もある。これに対し、一番ヶ瀬康子は「”生活問題”を社会福祉の起点として確認したい」とし、古川孝順はこの論を発展させ生活権の保障としての社会福祉は社会保障施策と異なり、「個別的・体面的な対応が求められていく」とした。これらを以て、木村容子は生活支援を専門とするソーシャルワーク専門職が、利用者との権利関係に陥らないためには、「ソーシャルワーカー自身も利用者と同じ生活者であるという視座を有することは極めて大切」とまとめている。上述に触れた視点を念頭に置いて、ソーシャルワーカーはクライエントに危害を加えないこと、プライバシーを尊重することや守秘義務を守るを初回時だけでなく、回数を重ねた面接時にも、声、表情、振る舞い等の非言語で伝え、誠意を伝える必要がある。2003年には『措置から契約』の時代へと改められた。これによって、社会福祉士を取り巻く状況が変化し、施設、在宅を問わず、地域福祉を基調とした新たな役割が社会福祉士に期待されるようになり、2006年には社会保障審議会福祉部会の事務局が「求められる社会福祉士像」を提示し、翌年には「社会福祉士及び介護福祉士法」が改正された。増幅するニーズの反面で、より専門的対応のできる人材の育成は急務となり、社会変化への対応の遅​れを取り戻そうと専門性のない職員を補填したり、所属する会​社や組織の経営面を気にするあまり一人に対しての倫理綱領にて利用者の最大限の利益を追​求すること、つまり支援の質の維持に脆弱性を孕んでいる。現在は社会福祉の専門職大学院や認​定社会福祉士、上級認定社会福祉士等の資格を創設し、社会福祉士​全体の技術の底上げを図っている。秋山智久が提唱するように、​「社会福祉士が一人ひとりプライドをもって社会的発言力を強化し、​公正・高度なサービスの提供を実現すること」が必要と考える。(©mhotsuma 無断転載禁止)

まとめ

この科目は、冒頭にも話しましたが、社会福祉士になってからもとっても大切なテーマとなります。当時大学生だったころの私は、寺谷隆子教授(当時)の援助技術論において、「社会福祉士の専門性は、その、非専門性にある」と聞いて、頭をガーン😨と打ち付けられた思いでした。なにじゃあ、ただの素人ってこと?って思ったのではなく。笑 どこまでいってもクライエントと横並びで居られるよう努力できる専門家ってことなのかな。と当時は解釈した覚えがあります。世に出れば、権威権力、力のある人は本っ当にたくさんいます。ただ、反面で、目の前の人が一定に落ち着くまで、傍で支えられる仕事は、かなり少ないです。

社会福祉士の綱領にはそれがつまっていると感じています。生涯、学びですし、社会福祉士として古典的なテーマといわれる部分に関しても、この大きな時代変革においてまた一つ、考えていく必要があるとも思います。

寺谷隆子先生についてもう少し知りたい方向けにリンクを貼っておきます。

日本社会事業大学専門職大学院等教育推進プログラム

 

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